福祉用具と福祉用具貸与(レンタル)について
介護保険法における福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であり、要介護者等の日常生活の自立を助ける為の物を言います。介護保険法における福祉用具貸与とは、居宅要介護者等について行われる福祉用具のうち厚生大臣が定めるものの貸与を言います。
ご利用いただける方
介護保険の要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5と 認定された方がご利用できます。ご利用料金の詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
ご利用について
ご利用にあたってはケアプラン作成が必要となりますので、担当のケアマネージャーさんにご相談いただくか、 わかば相談窓口(0184-74-5741)までお問い合わせください。
サービス概要
営業日 | 月曜日~金曜日 ※但し、祝祭日・年末年始休業 |
サービス提供時間 | 午前8時30分 ~ 午後5時30分 |
サービス提供エリア | 由利本荘市・にかほ市 |
サービス内容 | 福祉用具貸与・福祉用具販売 |
スタッフ | 福祉用具専門相談員 |
ご利用料金案内
1
|
Step1 ご利用者の状況確認
お客様のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住いの環境などを確認します。 |
2
|
Step2 サービスの必要性の検討と選定
サービス担当者会議では、ケアマネージャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護負担軽減に役立つ適切な福祉用具を提案します。 |
3
|
Step3 福祉用具のお届け
納品前にしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし取付や調整を行います。 |
4
|
Step4 使用方法のご説明
暮らしに上手に取り入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。 |
5
|
Step5 アフターサービス
ご利用中は定期的にお伺いし、お客様の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか。福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。 |
6
|
Step6 サービスの再検討
サービス担当者会議においてケアマネージャーなどと連携し、お客様のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。 |
レンタル種目となる16種目
車いす
車いす付属品
特殊寝具及び付属品
床ずれ防止用具
体位変換機
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
徘徊感知器機
移動用リフト
自動排泄処理装置部品
介護保険で購入できるもの
腰掛け便座
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部分
入浴補助用具
・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす
・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ